○岩見沢地区消防事務組合議会議員の議員報酬等に関する条例
平成20年9月3日
条例第4号
(趣旨)
第1条 この条例は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第203条第4項の規定に基づき、岩見沢地区消防事務組合議会議員に対する議員報酬及び費用弁償について必要な事項を定めるものとする。
(議員報酬)
第2条 議長、副議長及び議員(以下「議長等」という。)に支給する議員報酬は日額とし、その額は、次のとおりとする。
区分 | 議員報酬日額 |
議長 | 9,600円 |
副議長 | 9,300円 |
議員 | 9,000円 |
2 議長等が岩見沢地区消防事務組合議会又は岩見沢地区消防事務組合議会会議規則(昭和47年規則第1号)に規定する委員会等(以下「議会等」という。)の招集に応じて議会等に出席したときは、その費用を弁償する。ただし、その者の住所又は居所から招集を受けた場所までの距離が3キロメートルに満たない場合においては、この限りでない。
3 前項の規定により支給する費用弁償の額は、鉄道又はバスを利用したときはその実費とし、自家用自動車を使用したときは往復に要する距離1キロメートルにつき37円を乗じて得た額とする。
(支給方法)
第4条 議員報酬及び費用弁償の支給方法については、この条例に定めるもののほか、岩見沢地区消防事務組合一般職員の給与に関する条例(昭和47年条例第15号)及び岩見沢地区消防事務組合職員旅費支給条例(昭和47年条例第16号)の例による。
(委任)
第5条 この条例の施行について必要な事項は、管理者が別に定める。
附則
この条例は、公布の日から施行する。
別表第1(第3条関係)
日当及び宿泊料
区分 | 車賃 (1キロメートルにつき) | 日当 (1日につき) | 宿泊料 (1夜につき) | |
甲地方 | 乙地方 | |||
議長 | 37円 | 2,800円 | 14,000円 | 12,600円 |
議会議員 | 37円 | 2,600円 | 13,100円 | 11,800円 |
別表第2(第3条関係)
管内・近郊費用弁償定額表
区分 | 近郊地日当 (1日につき) | 宿泊料 (1夜につき) |
議長 | 1,100円 | 2,800円 |
議会議員 | 1,100円 | 2,700円 |
備考:旅館に宿泊を要する場合は、宿泊料を5割増しの額とする。