○バイスタンダー(救急現場に居合わせた者)の
応急手当に係る見舞金制度のお知らせ

バイスタンダーが応急手当の実施に伴い、感染症にり患が疑われた際の検査費用 を補償する制度が、平成28年10月1日よりはじまります。

・適用条件 バイスタンダーが偶発的な事故により感染症にり患した疑いのある場合において、 応急手当を実施した事実及び応急手当の実施に伴い感染症にり患した疑いがあることを岩見沢地区消防事務組合が客観的に判断できる時に適用されます。

・見舞金の支給
適用条件に該当する者が、感染症の検査を受けた場合に感染症検査見舞金として2万5千円が支給されます。

・見舞金の請求
各種必要書類の提出により支給が可能となります。
(その原因となった事故の日を含めて30日以内に岩見沢地区消防事務組合に届出が必要です。)

詳しくは、応急手当に係る見舞金支給基準をご覧ください。

ダウンロード 応急手当に係る見舞金支給基準(PDF)