ホテル・旅館等に係る表示制度
制度の概要
平成24年5月に発生した広島県福山市のホテル火災を受けて、建物の防火安全対策の一環として、総務省消防庁から「防火対象物に係る表示制度の実施について」が通知されました。
この制度は、ホテル・旅館等からの申請に基づき、消防機関が審査し、消防法令や建築基準法令に定められた防火基準に適合している場合に、消防本部から交付された「表示マーク」を掲出できるものです。
この表示制度により、ホテル・旅館等の利用者に対して、建築物の防火安全に関する情報を提供していきます。
表示対象物
ホテル・旅館等で収容人員が30人以上かつ地階を除く階数が3以上のもの。
実施時期等
申請の受付は平成26年4月1日より(平成26年10月1日以降からマークの掲出を開始します)
表示基準
1 消防法令の基準(防火管理の実施状況、消防用設備等の設置状況及び危険物施設等)に適合していること。
2 建築基準法令の基準(構造・防火区画・階段・避難施設等)に適合していること。
マークの交付
マーク(銀)~ 表示基準に適合している場合に交付(有効期間1年)
マーク(金)~ 3年間継続して表示基準に適合している場合に交付(有効期間3年)
【申請から表示までのイメージ】
表示制度の対象とならない場合
収容人員30人未満又は2階以下の表示マーク対象とならないホテル・旅館等についても、関係者の申請に基づき審査等を行い、防火に関する基準に適合している場合は「表示対象外施設」であることの通知をします。
申請書類
基準適合ホテル・旅館等一覧表
※交付されたホテル・旅館等について随時掲載します。
関連資料等
お問い合わせ
岩見沢地区消防事務組合消防本部
予防課予防係 (Tel 22-4301 )