ガソリンの容器への詰め替え販売について
給油取扱所関係者の皆様へ
令和元年7月に発生した京都府京都市伏見区の火災を受け、同様の事案を抑止するため、危険物の規制に関する規則の一部を改正する省令が公布され、ガソリンを販売するため容器に詰め替えるときに以下の事項が義務化となりました。(令和2年2月1日施行)
- 顧客の本人確認
- 使用目的の確認
- 販売記録の作成
また、不審者を発見した場合は、警察へ連絡をお願いします。
※事業者用リーフレットは こちら をクリックしてください。
ガソリンを購入する皆様へ
ガソリンは身近な燃料であると同時に消防法で指定された危険物でもあり、取扱いを間違えば大きな災害が発生する可能性もあります。
ガソリンスタンドにおいて専用の容器に詰め替えにより購入する際、ガソリンスタンド側から身分証等による本人確認や使用目的の確認を行うことが義務化されました。(令和2年2月1日施行)
ガソリンの安全な取扱いのため、ご協力をお願いします。
※購入者用リーフレットは こちら をクリックしてください。